労働基準法の大改悪に反対しよう!

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解雇自由にだわる政府・経営・厚生労働省

悪名高い、不当解雇でも金銭退職できる項目はいったん消える?

 不当解雇でも、金銭でやめさせることができる最悪の項目(労働組合活動を弾圧するために解雇しても、それが不当でも、労働組合員を金銭でやめさせられるなどの)は削除されたものの、この春に厚生労働省が成立させようとしている労働基準法・労働者派遣法改悪案が消えたわけではありません。依然として、「解雇自由」「3年間(専門は5年間)の短期間・不安定労働契約の延長」「裁量労働の拡大」「派遣対象の大幅拡大」など、労働者を苦しめ、バラバラに分断し、権利を奪い、生活を不安定にする労働基準法・労働者派遣法の大改悪が図られようとしています。

 なによりも、(経営者は)「労働者を解雇することができる」との項目を、労働者保護法である労働基準法に滑り込ませて、解雇自由の世界を作ろうとする狙いは断固としてうち破っていかなければなりません。

 2月17日夜、東京・総評会館で行われた「労基法改悪NO!2003年春の共同行動」スタート集会に参加した約180名の労働組合代表者達は、この春に断固たる運動を展開して、いくことを確認しました。2/17集会アピール

 4月2日には日比谷公園(野外音楽堂が会場)での1万人大集会を実現させましょう。

2003年2月18日

 12月3日に開催された、厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会において、厚生労働省事務当局から「今後の労働条件に係わる制度のあり方について」という報告案が出されました。そして、同分科会では、この事務当局による報告案の内容をもって「時期通常国会における労働基準法の改正をはじめ所要の措置を講ずることが望まれる」としています。しかし、この報告案には以下の通り重大な問題があります。そして、このままだと、重大な問題が多くある報告案を基にした、労働基準法の大改悪がなされてしまいます。断固として労働基準法の改悪に反対したいと思います。

報告の問題点

 「小泉改革NO!非正規労働者の権利確立をめざす秋の共同行動」(事務局は港区・新橋)では、この報告の問題点について、以下の通り指摘しています。

1、労働契約期間

 労働契約期間の上限を3年に延長し(現在1年)、知識、技術又は経験を必要とする高度の専門的業務と60歳以上に関して5年としているが、3年ないし5年の長期にわたって労働者を拘束し、退職の自由を阻害すること、正社員の代替を促進すること、若年定年制を促進することなど重大な問題を有していること。

2、労働契約終了等のルール及び手続き

  「使用者が正当な理由なく行った解雇は、その権利の濫用として無効とする」が盛り込まれる一方、「裁判に於ける救済手段」として、「裁判所が当該解雇は無効であると判断したときは、労使当事者の申し立てに基づき、雇用関係を継続し難い事由がある等の一定の用件の下で、当該労働契約を終了させ、使用者に対し、労働者の一定の額の金銭支払いを命ずることができる」と言う想定をセットで盛り込ませようとしている。金銭支払いについては、使用者の申し立てを認めており、職場復帰をもとめる当該の意思を無にし、かつ、使用者に金さえ払えば解雇しても良いというモラルハザードを引き起こすのは火を見るより明らかである。

3、裁量労働制の在り方

 企画業務型裁量労働制の導入・運用に係る手続きの簡素化として、労使委員会の決議を5分の4とすること、労働者委員の労働者過半数の信任要件の廃止、労使委員会設置届出の廃止、健康福祉確保措置の実施状況報告の簡素化、労使委員会の決議有効期間限度1年の廃止、対象事業所を本社に限定しないことなどが提起されている。これらのいずれもが98年の労基法改定の際に、サービス残業の温床になり、長時間労働を蔓延させかねない企画業務型裁量労働制を濫用させないために、あえて定めた導入・運用要件であり、要件の緩和は重大な問題を有している。

 以上、本報告案は重大な問題を有しており、労働基準法の大改悪と言わざるを得ない。労働条件分科会は性急に結論を出すことなく、引き続き、労働現場の実態を踏まえつつ、労働者の権利確立・保護の視点から、論議を継続すべきである。

労基法大改悪に反対する活動と抗議行動を!

  「小泉改革NO!非正規労働者の権利確立をめざす秋の共同行動」としては、政府・厚生労働省の進める労働基準法大改悪反対を呼びかけるとともに、関係する各組合・組織の皆さんへ厚生労働省要請や抗議行動などを積極的に取り組むよう要請しています。

2003年1月23日集会アピール

1月23日の「解雇緩和法案」に反対する緊急集会

に労働者、市民、弁護士300名以上が参加

日本労働弁護団(会長:宮里邦雄弁護士)では、03年1月23日(木)午後6時30分から東京・総評会館で「解雇緩和法案」に反対する緊急集会を開催し、300名以上の労働者、労働組合員、市民、弁護士が駆けつける中、労基法改悪反対、派遣法改悪反対に向けた各方面からの報告を受けました。

政府の労働政策審議会・労働条件分科会が昨年12月3日に公表した「今後の労働条件に関わる制度のあり方についての報告・案」では、労働基準法に次のような「解雇自由の原則」を盛り込もうとしています。

★使用者は、労働者を解雇できる。但し、正当な理由なく行った解雇は、権利の濫用として無効とする。

★裁判所が解雇を無効と判断しても、労使の申立に基づき、一定の額の支払いを命じて、労働契約を終了  させることができる。

このような「解雇ルール」は、原則として使用者が解雇でき、例外的な場合にのみ無効とするもので、判例ルールを大きく後退させ、横行する解雇をますます助長するものです。

労働者保護法である労働基準法にこのような「解雇緩和ルール」を盛り込むことに断固反対しましょう!

 NU東京の申入書

2003,2,17

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