厚生労働省への申し入れ |
厚生労働省労働基準局監督課 御中 要 請 書 今回の解雇ルールの法制化(報告案)は、使用者の解雇の権利を強調する一方で、無効とされる解雇すなわち「正当な理由のない解雇」とはどのような場合をいうのかが不明確になっています。このように「正当な理由のない解雇」が不明確なままでは、解雇は原則として自由であり、極めて例外的な場合にだけ無効とされるにすぎないという誤った認識が広く普及する恐れがあります。 また、報告案は、解雇が無効な場合においても、雇用関係を継続しがたい事由があるなどの場合には、当事者の申立てがあれば、一定の金額を支払うことで労働契約を終了させることができる制度を新たに作ることを打ち出しています。しかし、ここでいうところの「当事者」には使用者も含まれるため、例えば、違法・無効な解雇を行った使用者でも、金さえ払えば労働者を職場から追放できることになってしまいます。 このような解雇ルールを法制化すれば、違法・無効な解雇(時には労働組合活動を忌避しての解雇)が、これまで以上に横行することは明らかです。 当労働組合といたしましては、以上のようなことを踏まえ、厚生労働省労働基準局監督課に対して、下記の通り要請いたします。 記 1、解雇ルールの法制化にあたっては、「使用者は、正当な理由がなければ労働 者を解雇できない」旨を明記すること。 2、「正当な理由」の解釈について、判例上確立している整理解雇の4要件を労働基準法において明文化すること。 3、裁判所が解雇を無効と判断した場合に、使用者側の申立てにより、労働者への金銭支払いを命じることで労働契約を終了させることができる、という制度を絶対に導入しないこと。 2002年12月12日 東京都渋谷区千駄ケ谷5-15-13 労働組合ネットワークユニオン東京
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以上の「申入書」はNU東京から厚生労働省へ申し入れた文書です。 |