夫、妻、お父さん、お母さん、子供たちの様子が、どうもおかしい?

家族が退職勧奨や解雇、嫌がらせに遭っていたらどうしよう?

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 自分の夫、妻あるいは親、子、兄弟が解雇や退職勧奨に直面したらどうしよう? 震災の影響で会社の経営状態が急激に悪化? ローンもあるし、子供の教育費、老後のこと、考えれば問題は深刻! でも、こんな時にこそ落ち着いて! 大きく深呼吸。

家族間で、解雇や退職勧奨あるいは、職場でのいじめについて話すときに次のことを心がけて下さい。

1.聞き上手になって下さい

 解雇や退職勧奨など、「リストラ」に直面した人は、思いもかけぬ事、突然の事であればあるほど、茫然自失(ぼうぜんじしつ)の状態になっています。例えば、勤続30数年、休みも取らずに、休日出勤や残業を重ねた結果が、企業合併や企業の身売り、人員削減による解雇や退職勧奨だったらどうでしょうか? 茫然自失は当然のことです。回りの声が聞こえなくなっています。事態も良くつかめていない事があります。何が起こっているのか判らない状態です。

 まず、ゆっくりと話を聞きましょう。そして、「それはおかしい?」と思うところがあっても、そのことに対する質問を集中せずに、話を聞きながら内容を整理していきましょう。解雇、退職勧奨に至った経過の時系列を追いながら、簡単な経過表を作ってみましょう。本人が作れなければ聞き手側が作りましょう。会社の組織図も作ってみましょう。できれば、相談を受ける人が本人と協力して作りましょう。

 以上のような作業を丁寧に(ゆっくりでも良いから)行いながら、次のことはきちんと押さえておきましょう。

強いられた退職届・辞表は書かない

自分が不利になるような状況(自分の意志が通せないような状況)での会社との話し合いは行わないし、またその場にも行かない(有給休暇、代休があればを取りましょう。病気の場合は会社を休みましょう。会社の病気休職規定を確認してみましょう)

東日本大震災の影響で会社が無くなったり、業績が急激に悪化したりしている場合、会社の経営陣が対処法がわからなくなっているときがあります。まずは慎重に状況確認をしましょう。

2.むやみに励まさないようにしましょう

 夫、妻、親子、兄弟が打ちひしがれているのは辛いことです。でも、無理に励まさないようにしましょう。「会社に負けるな」とか「頑張って会社で自己主張してこい」あるいは「もっとしっかり働け」などとは言わないようにしましょう。いわゆるリストラ対象者になった人(その理由が正しいかどうかは別)に対して、会社は何が何でも「整理」しようとします。さしたる根拠もなく弱いものいじめ的な「ねらい撃ち」の場合はなおさらです。精神論や頑張りだけでは会社の決定事項(あるいは罠)には対抗できません。逆に無理をして頑張ったために、精神的負担が大きくなって病気になることもあります。

 精神的に追い詰められている状態では、家族からの励ましは逆効果になりかねません。責任感の強い人ほど負担になります。鬱(うつ)状態になっている人には、励ましが自殺の原因になりかねません。励まさずに、ゆっくりと休めるようにして下さい。たとえ、お父さんがゴロゴロしていても、お母さんが気が抜けていても、無理に励まさないこと! これが基本です。 これまで働いてきた苦労をねぎらいましょう。回復期には励ましが有効な場合もありますが、それは専門家のアドバイスを受けてからにしましょう。

★大震災後に、「がんばろう」とか「強くなろう」という言葉がマスメディアなどで流されましたが、鬱状態の時は励まさないでください。震災による人員整理や放漫経営による経営危機などは、労働者個人の責任に帰すものではありません。永年の過重労働の疲れが出ていることもあります。まずはゆっくり休むようにしてください。

3.不正確な情報を与えないようにしましょう

 リストラや人員整理については、様々な本が出版され、インターネットのWeb上には情報が溢れています。しかし、本に書かれたものの中でも間違った見解や、偏った見解が見受けられます。その多くは特定のケースを「どこでも通用する」としているものです。裁判判例や法律に関する古い情報も要注意です。さらに、正しい情報でも断片的では意味がない場合があります。情報源が不確かなものや、責任所在がはっきりしない情報は信じられません。

震災被災地には「労働基準法」などの特例が適用されることがあります。地元のユニオン・労働組合や行政に確認をしてください。

 労働者の立場に立ってリストラ問題を多く手がけている弁護士(日本労働弁護団など)やユニオン(労働組合)に相談しましょう。

Web上のホームページやブログなどには、いかにも公的機関のように装っている怪しげな「労働相談」がありますが、気をつけましょう。「事件屋」とか「示談屋」と呼ばれる人々とともに弁護士以外(相談愛用によっては社労士も含む)が、「労働相談」でお金を取るのは不法な商売です。気を付けましょう(弁護士の相談料は決まっています。またユニオン=労働組合は無料相談のはずです)。相談で弁護士(テーマによっては社労士)以外の人から、雇用トラブルに関する問題で、相談料などの金品を要求されるようなら、「おかしい?」と思って下さい。

※公的機関(労働局など)に相談に行ったところ「裁判をしたらどうですか?」とか「会社とまず交渉してみたら」(それが難しいから相談に行っているのに)などと言われて困っている、という内容の相談が増えてきました。たとえ労働局のような「公的機関」のアドバイスでも「おかしい?」と思ったら簡単に同意しないことが必要です。公的機関での相談の場合は、相談窓口に出てきた人の役職・立場を(所属と名前も)きちんと記録しておきましょう。また、「裁判をやったらどうか」とか「裁判しかない」と言われても、それは「裁判で勝てる」ということではありません。多分に門前払い的な言い回しですので注意しましょう。※公的機関の利用について※

4.本人が納得できないことを強要しないこと

 妻・夫、親子・兄弟がいろいろ考えても、会社と雇用契約を結んでいるのは働いてきた本人です。本人が納得できないことを無理強いするのはやめましょう。本人が納得できない場合は、なにか理由があるはずです。そのことを丁寧に聞き出して、対策を立てましょう。

5.精神的にきついときは専門医の診断を

 精神的にきついようでしたら専門の医者に診てもらいましょう。心療内科や精神科で、「解雇になっている」「退職勧奨に遭っている」「働き過ぎである」とはっきり伝えて下さい。そして、診断書をもらいましょう。

 突然の解雇やきつい退職勧奨(会社が、あるいは上司・同僚が本人に圧力をかけて辞めさせようとする行為は「退職強要」といって不法です)にあっている場合、精神的に辛くなって病的になっても決して不思議ではありません。気後れせずに専門医に診てもらいましょう。

6.自殺はだめ!

 もしも、本人がきつくなって「自殺したい」「死にたい」などと言う場合は。

 自殺はだめ!とはっきり言いましょう。そして、ゆっくり休める環境を作りましょう。

自殺したいほど、つらい時は03−3264−4343「いのちの電話」へ

2014年8月18日

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