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時間外労働時間(残業、早出、休日出勤)は 自分できちんと記録しておこう! 労働契約で定められた労働時間(多くは就業規則に記載されている)を超えて働くことを時間外労働といいます。この労働契約で定められた労働時間は、当然、労働基準法に定められた基準を満たしていなければなりません。 時間外労働に関する原則は次の通りです。 1、1日8時間、1週間40時間を超えてはならない(労基法32条) 2、休日は原則として、週1日以上与えなければならない(同35条) 3、労働時間は原則として実労働時間で算定する 残業などの時間外労働は、1日の労働時間が8時間を超える「法定外」の場合は割増(25%以上)となります。深夜10時過ぎは50%以上の割増です。また、一ヶ月の時間外労働時間が60時間を超えた場合、超えた時間については50%の割り増しになります。 時間外労働時間については、きちんと記録しておきましょう。 労働相談に来られる方で、自分の時間外労働時間が分からない方がいます。また、会社が様々な理由を付けて、「時間外労働」が分かりにくくなっている場合もあります。 時間外労働分の賃金の一部分が払われていたり、月数十時間が予め「買い上げ」られていたり(残業手当などの形で)すると、実際にいくら未払い賃金があるのか分からなくなってしまいます。また、「(上司に)認められる残業」と「認められないサービス残業」がある場合など、どうしたらよいでしょうか? 対応策はひとつです。 会社の「理屈」「慣習」に惑わされず、自分が実際に働いた時間を、そのまま記録しておきましょう。 自分のノートに記録しておきましょう。会社のタイムレコーダーなどはいざというときに見ることが出来なくなるおそれがあります(コピーが認められるのならば、コピーしておきましょう)。また、会社のパソコンにデータなどを残していてもいざというときには使えない場合があります。必ず自分の手元にデータを作っておきましょう。自分の手帳やカレンダーに毎日分かりやすいように手書きでメモするのが一番簡単ですし、証拠としての重みもあります。データはワープロで清書しても良いですが、そのとき基礎になる手書きメモやタイムカードのコピーは、決して捨てないでください(これが原本です)。 会社や上司が認めないが、仕事上必要だから行った時間外労働も記録しておきます。給与明細に載らない時間外労働についてもきちんと記録しておきましょう。 会社が、「うちは残業代が出ないことになっている」とか「○○職は残業代は出ない」などと言っていても、毎日の就労時間定められている場合など、時間外労働に対する賃金を支払わなければなりません。 会社から渡される給与明細や、労働条件に関する様々な文書は捨てないで下さい。未整理のままでも良いですから、保存しておきましょう。 基礎になるデータが残っていれば、後から計算することが出来ます。 「うちの会社はダメだから」と諦めないようにしましょう。 |