組合活動は法で保障されています

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労働組合法という法律があります。

 

その第1条と第2条には、次のように書かれています。

「第1条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者の関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成することを目的とする(以下略)」

「第2条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体またはその連合体をいう(以下略)」 

日本国憲法第28条には次のように書かれています。

「【勤労者の団結権】 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」

労働組合は、労働組合法や日本国憲法によって、結成と活動を保証されている組織です。

 労働組合は、働いている人たちが経営者の干渉なしに自主的に組織して運営しなければなりません。労働組合は会社の経営者(あるいは公益法人等の雇用責任者)との交渉によって、賃金や一時金(ボーナス)の金額や、昇給、ベースアップの金額、働く時間についてなどの「労働条件」について労使間の協約(約束事)を決めます。また、労働環境についても交渉で改善します。この労働組合と経営者間で結ばれた約束(労働協約)は就業規則等の会社規程に優先します。

 日本国憲法第28条で示されている「団結する権利とは」労働者が労働組合を作り自主的に運営する権利です。「団体交渉その他団体行動をする権利」とは、労働組合が会社との間で労働条件や労働環境についての交渉を行う権利のこと、労働組合が団結して労働条件、労働環境に関する要求実現のために団体で行動する(ストライキや抗議行動を含む)権利のことです。

 これら、労働組合に与えられている権利は、個人個人で会社と交渉する場合と大きく異なります。労働組合が労働条件や労働環境について会社に交渉を求めたことに対して、会社が交渉を拒否することは法律違反(労働組合法の「不当労働行為」)になります。一方、労働組合活動としてではなく、個人でストライキ(業務の放棄)を行うと会社の懲戒規程に触れることがありますが、民主的な手続きによる労働組合のストライキは、その権利が保証されています。

みなさんも、労働組合を結成して(あるいは加入して)労働条件の向上や職場環境の改善を実現しましょう!

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