TOPページへ  未払い賃金が発生していたら

働き過ぎ(過労働)から生じる問題への対処法の第一歩は「休むこと」です。

とにかく休む

 会社が、経営責任や安全な労働環境を作る責任を放棄して、長時間労働(賃金が支払われない場合もある)を強いたり、休暇が取れない環境を放置していることが多くあります。

 会社の都合だけを考えて導入される「成果主義」や「実績主義」。休み無し労働を当然とするような「年俸制」賃金(年俸制でも、法定労働時間を超えれば時間外労働となります)。さらに雇用契約期間を1年あるいは半年で更新し続けて、「休日取得」や「サービス残業」を査定(プラス方向で)するような企業もあります。

 1ヶ月の時間外労働時間(残業、早出や休日労働)が50時間を超えるようならば、明らかに過労働です。100時間を超えるような状態が続くようならば、生命の危険すら生じます。

 きちんと有給休暇を取得しましょう(ウチには有給休暇がないなどという企業は不法企業です)。

 残業、早出、休日出勤はきちんと記録しておきましょう。

 過労働で体調を崩した場合は、医療機関に行きましょう。精神的にきつくなって、会社に行こうとしても「身体が動かない」あるいは、鬱(うつ)状態になり仕事が出来ないようならば、ためらわずに会社を休んで医療機関に行きましょう。

 休むときは、ゆっくりと、「会社のスケジュール」を気にせず、自分の身体のために、十分に休みましょう。

 そして、早めに労働組合や、労働安全衛生に携わる機関に相談しましょう。

 家族のかたは、過労働(働き過ぎ)の結果、家族の誰かが、会社に行けなくなっているような時、「がんばれ!」などと励まさないようにしましょう。ゆっくり休める状況を作りましょう。