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■ 確認しましょう■ まず、それが脅かしで言われているのか(「解雇が嫌なら辞表を書け」という退職強要かもしれません)、解雇通知が用意されているのかを見極めましょう。そして解雇通知が用意されているようであれば、、その解雇通知が、どのような形式であるかを確認しましょう。○退職勧奨について ポイントは・・・・。 1、会社名(会社でないときは法人名、組織名)が入っているか 2、代表者、責任者名が書いてあるか。社印あるいは代表者印が押してあるか 3、その書類の日付は何年何月何日か 4、いつ解雇されるのか、あるいは解雇予定日はいつか(その具体的年月日) 5、解雇理由は示されているか 6、会社などの就業規則等に解雇規程はあるか。あれば、どの条項によるのか 7、書かれている解雇の事由(具体的な内容)は事実かどうか ※口頭で通告されたら(文書によらない場合で、「辞表」「退職届」の提出を求められない場合は)、解雇の理由を会社から文書で示すよう求めましょう。 ※解雇理由は、解雇された者から求められた場合会社(雇用主)は、解雇理由を文書(解雇事由証明書)を示さなければなりません(労働基準法22条) ☆気が動転している時ですが、記録・メモはしっかり取りましょう。 記録・メモのポイント @いつ、どこで、だれから解雇通告を受けたか A解雇通知を渡されたときの、会社側の言葉 Bもし、長時間にわたって、やめるように言われたら(退職強要をされた場合)、その経過 C(うちに帰ってから)解雇理由が書面と、口頭で言われたことと矛盾していないかを忘れないうちに書いておくこと Dその他、気がついたことは、なんでも記録・メモしましょう。渡された書類があったら、早めにコピーして、原本はなくさないようにしましょう
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■解雇を認めないのなら、納得できないなら、 1、あなたが、解雇を認めないのであれば、はっきりと「解雇は認めません、撤回して下さい」と言いましょう。退職強要の場合は「私はやめません」「やめる意志はありません」といいましょう。 2、解雇時にあいまいな表現は避けましょう。納得できないならば、合意しないで下さい。 3、それでも解雇されたら、出来るだけ早いうちに文書で(内容証明郵便などで)雇用主に対し「解雇は認めない」との意志を伝えましょう。文書の内容は簡潔に、「解雇は不当」「撤回を求めます」としましょう。感情にまかせていろいろと書かないこと。 不当と感じるならば、はっきりとNO!と言いましょう 「わかりました」など、あいまいな表現は避けましょう |
■解雇と退職強要は違います■ ○退職勧奨について 「いますぐ会社をやめろ!」「やめてくれ」と言われても、それが、ただちに解雇であるとはいえません。あなたに自主的にやめることを求めているのは退職勧奨です。そしてそれが、あなたに圧力を加えるような形で行われたならば、それは退職強要といえます。強要は基本的に不法行為です。また、やめる気がないのに退職勧奨に応じる必要はありません。 退職勧奨あるいは退職強要に応じて(あるいは圧力に負けて)退職に合意した場合、解雇になった場合よりも不利な条件になる場合があります。注意が必要です。 解雇は、会社が解雇権を行使するということです。その場合は正当な理由がなければ解雇権の濫用(らんよう)になります。つまり「不当解雇」ということです。 解雇とは、会社側から一方的に労働契約を打ち切るということです。責任は会社にあるのです。しかし、退職強要によって、やめた場合、時として、やめた人の責任(労働契約をやめた人が一方的に打ち切った)となってしまうことがあります。雇用保険の支給時や、退職金(退職金規定があるとき)の支給額で不利益をこうむってしまうことがあります。 ■自分一人で悩まないこと■ 「解雇」という、事態に直面したとき、一番大事なことは、自分の解雇を公表する勇気を持つことです。会社が一人ひとりをねらい撃ちしている場合、一人で対処するのは相手側の思うつぼです。自分一人が解雇だと思ったら、実はたくさんの人に、解雇通知や退職勧奨・強要が行われていた、ということはよくあります。そんな時、みんなで「解雇はおかしい」「私たちは辞めない」という立場を明らかにしたら、会社は思うようにすることができません。そして、ユニオンなどの労働相談を受けること。これが大事です。 2013年3月25日 |
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