★労働組合ネットワークユニオン東京は2023年11月11日の第30回定期大会において、2024年度年間ストライキ権を確立しています。
◆TOPページへ 労働相談から労働組合へ!
1990年代の後半、不況が深刻さを増し、全国至る所でリストラ・人員整理、そして職場でのストレスの増大からくる職場いじめ(人員整理の手段としても行われました)の嵐が起こっていました。リストラ、いじめに対して企業内組合は会社の立場を代弁するばかりで解決できなく場合が多くありました。会社に労働組合がない場合は、泣き寝入りするばあいも多くありました。労働組合ネットワークユニオン東京(NU東京)は、このような時代背景の中で生まれました。全国には労働・雇用問題について相談の場を求める人たちが沢山いました。この人達の相談の窓口となり、労働相談の場の無い労働者のための労働組合として、また全国の労働相談の場を紹介する機能を持つ労働組合として、NU東京は1998年2月27日に結成されたのでした。(写真上は、定期大会風景)
ひとりでも加入できます。
NU東京(労働組合ネットワークユニオン東京)は、会社の中に労働組合がなくても、正社員ではなくても、ひとりでも入れる労働組合です。NU東京は業種、職種、地域は問いません。
NU東京に集まる労働組合員の年齢は40歳代を中心に、20代のアルバイトから65歳を過ぎた嘱託契約の人まで。ほとんどが役職がない労働者ですが、管理職・マネージャーの立場の人もいます。
また、同じ職場で複数の人が加入している場合は、支部・分会・班という単位で活動します。
特定の上部団体(連合とか全労連、全労協など)には所属していませんが、友好関係にある様々な労組・団体と日常的に協力しながら活動しており、労働関係の法律改正や人権・平和運動などには、そのつど同じ課題を持つ労働組合と共同行動の取り組みもしています。
NU東京の組織運営方針や大切な事柄は年1回の定期大会と、原則として月1回開かれる執行委員会で決められます。
NU東京は日常的な電話相談のほか、テーマと期間を定めて、ホットライン(電話相談)を設置します。
また、バラエティに富む勉強会、レクリエーションのイベントも持たれています。
※NU東京規約 ※2017年度情勢と活動方針
なぜ労働組合か?
会社が団体交渉の開催を拒むのは法律違反です。
労働者ひとりでは、無力でとても弱い存在です。会社から一方的に「クビだ」と告げられても、給料をどんどん下げられても、「君はバイトだから有給休暇は無い。雇用保険にも入れない」などと法律に違反することを言われても、ひとりで会社に文句を言うのは勇気が要ります。言っても会社から相手にされないかも知れないし、逆にいじめられるかもしれません。
しかし、労働組合に加入して組合員になると、会社に対して団体交渉(略して「団交」)の開催を申入れることができます。会社は一社員の文句や不平不満にいちいち回答する義務はありませんが、労働組合の団交開催申入れを無視したり、いい加減な対応をすることは労働組合法で禁じられています。団交の場では労使対等の立場で話し合いをします。テーマは解雇や減給のようなシビアな問題だけでなく、賃上げや諸手当、ボーナスのこと、健康診断、オフィスの照明や換気のこと、その他なんでも働くことに関わること(労働条件や労働環境について)話し合うことができます。そして、団交によって労使間で決められた事柄を書面化した「労働協約」は就業規則よりも効力が強いものになります。
形だけの団交(形式団交)や会社側の不誠実な姿勢による団交(不誠実団交)は法律違反になります。(不当労働行為として公的機関である「労働委員会」で救済されます)。
労働組合活動は法律で保護されています。
労働組合員であることや組合活動をしたことを理由に、あるいは労組に加入しようとしたり、組合を結成しようとすることを理由にして、会社がその社員・従業員を解雇したり不利益な扱いをすることは不法行為です。組合加入を妨げたり、脱退するように働きかけたりすることも同様です。そもそも組合員かどうかを訊くこと自体が不当労働行為になります。
労働組合に入って組合員になるまでは、社員・従業員としての判断の拠り所は、社長や上司の命令か就業規則しかありませんでした。しかし、労働基準法や労働組合法に書かれた労働者としての権利を学んでいくと、業務命令や就業規則が法律にかなっているのかどうか、別の視点でものごとを見られるようになります。ひとりで会社に対抗できないことでも、労働組合として有効な手段をとることが可能です。
労働組合の活動は(団結権、団体交渉権・団体行動権=争議権)は日本国憲法28条で保障されています。労働組合活動の権利は、労働者・労働組合が長いあいだ活動してきた歴史に裏付けられた権利です。労働組合に加入して、あなたもこの権利のもとで、雇用と職場を守り、働きやすい条件や環境を実現していきましょう。
※労働組合とは
NU東京への加入について
まずは相談に来て下さい。
まずは組合事務所に電話でご相談ください(相談は無料です)。そこで雇用の現状などについてお聞きしたうえで加入手続きをしていただくかどうか判断します。求めている「問題の解決」について、労働組合活動よりも他の方法が良いと思われる方については、ふさわしい相談窓口を紹介します。
NU東京に加入する場合は、加入希望者が加入申込書に必要事項を記入し、加入金(6600円)と当月分の組合費(3300円)を現金で払っていただきます。翌月以降の組合費は郵便貯金口座からの自動引落しでお願いしておりますので、既に郵貯口座をお持ちの場合は引落しの手続きを、口座の無い方には口座開設を含めた手続きをご案内します。
緊急に会社との団交を開く必要がある場合は、加入時に『加入通知書』と『団体交渉申入書』を組合の資料を同封して会社に送付します。置かれている状況や問題の種類によっては、すぐに会社に対して加入通知を行わない場合もあります。どのタイミングで会社に通知するかは、労働組合とその会社・法人で働いている組合員でよく検討のうえ決めます。
その時その時の駆け込み加入はダメ!
いわゆる“駆け込み”的に、トラブルが発生してから慌てて組合に加入した後、解決したり状況が落ちついたら脱退してしまうというのはダメです。日頃から何事も無くても、常に労働条件の向上を目指して活動するのが本来あるべき労働組合ですし、さっさと辞めてしまう人ばかりでは労働組合の運営は成り立ちません。私たちの組合も、ずっと組合員でい続けている人によって支えられています。組合費は毎月きちんと納入してくださるようお願いします
◆このページのトップへ◆TOPページへ ◆NU東京労働相談ページへ