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労働組合ネットワークユニオン東京規約(一部省略)

第1章  総 則

第1条(名称)

 当労働組合(以下、組合とする)は、名称を労働組合ネットワークユニオン東京、略称「NU東京」とする。

第2条(事務所)

 組合は、事務所を東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目15番13号におく。

第3条(目的)

 組合は、団結と相互扶助の精神により組合員の労働条件を維持改善し、経済的・社会的地位の向上をはかることを目的とする。

第4条(活動)

 組合は、前条の目的を達成するために次の活動を行う (1)組合員の労働条件の維持改善に関すること (2)組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること (3)労働協約の締結、改訂および経営民主化に関すること (4)同一目的を有する団体との協力、提携に関すること (5)共済制度の確立、共済事業の推進 (6)労働者の技術教育、職業紹介などの事業 (7)その他、目的達成に必要なこと

第2章  組合員

第5条(組合員)

 組合員は各企業、事業体に勤務する組合が承認した者によって組織する。 ただし、次の各号に該当する者は除く。 (1)使用者および使用者側の利益を代表する者 (2)その他、組合が除外を適当と認める者

第6条(権利)

 何人も、いかなる場合においても、人種・宗教・性別・門地または身分によって組合員たる資格を奪われない。 組合員は、平等に次の権利を有する。 (1)この規約に基づき、すべての問題に参与し、均等の取り扱いを受ける権利 (2)組合役員その他の代表によって選挙され、もしくは選挙する権利 (3)この規約に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利 (4)組合役員及び機関の活動の報告を求め、または批判し解任を請求する権利 (5)懲戒処分について弁明し得る権利

第7条(義務)

 組合員は、すべて次の義務を負う。 (1)規約及び大会の議決に従い、機関の統制に服する義務 (2)組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務 (3)規約に基づく各会議に出席する義務 (4)組合の機密をもらさない義務

第8条(加入の手続き)

 組合に加入する時は、所定の加入申込書に必要事項を記載の上、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。

第9条(資格喪失)

 組合員は、次の場合にその資格を失う。 (1)除名された時 (2)脱退が認められた時 (3)第5条ただし書きに該当した時 (4)4ヶ月以上組合費を滞納した時。ただし、執行委員会が認めた場合はこの限りではない

第10条(脱退の手続き)

 組合を脱退する時は、所定の脱退届に必要な事項を記載の上、執行委員長に提出し執行委員会の承認を得るものとする。脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。ただし、組合に対し債務がある場合は、それを完済した後でなければ脱退は認められない。

第3章   機 関

第11条(機関の種類)

 組合に次の機関をおく。 (1)議決機関  ア 定期大会  イ 臨時大会  ウ 職場委員会 (2)執行機関  ア 執行委員会 (3)監査機関  ア 会計監査 (4)運営機関  地域・職場組織として、支部、分会、班を置く。支部、分会、班の設置および運営については執行委員会の決定による。

第12条(大会)

 大会は組合の最高議決機関であって、組合員の直接無記名投票によって選出された代議員によって構成する。代議員の選出は別にこれを定める。

第13条(定期大会)

 定期大会は年一回原則として11月に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。

第14条(臨時大会)

 臨時大会は次の場合20日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。 (1)執行委員会または職場委員会が必要と認めた時 (2)組合員の3分の1以上からの連署により理由を明らかにして要求があった時

第15条(告示)

 大会の日時・場所・議題等は、開催の日から7日前に告示しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

第16条(付議事項)

 大会の付議事項は次のとおりとする。 (1)運動方針の決定と経過報告の承認 (2)綱領及び規約の改廃 (3)予算の決定及び予算の承認 (4)同盟罷業権の確立 (5)闘争資金の積立及び使用 (6)上部組織への加盟、脱退 (7)組合員の表彰及び制裁 (8)役員の選任及び解任 (9) 組合の統合及び解散 (10)その他、以上の事項に準じる重要な事項

第17条(定足数議決)

 大会の定足数は代議員の3分の2とし、委任状による参加はこれを認め、この規約に定める事項の他は出席者数の過半数をもって議決する。ただし前条付議事項の中、(2)(4)(8)については、それぞれ組合員の直接無記名投票によって選出された代議員の直接無記名投票に基づく過半数をもって決定し、(9)項については、その4分の3以上をもって決定する。

第18条(議長)

 大会の議長は、大会代議員の中から立候補または推薦により選出する。

第19条(執行委員会)

 執行委員会は、大会において決定された事項及び規約に定められた組合業務を執行する。

第20条(構成と招集)

 執行委員会は、正副執行委員長、書記長、書記次長、会計、執行委員をもって構成し、執行委員長はこれを招集する。

第21条(定足数と議決)

 執行委員会は、過半数をもって成立し、出席者の3分の2をもって議決する。

第22条(専門部会)

 執行委員会のもとに、次の専門部会を置く。 (1)広報部会 (2)ネットワーク部会 (3)企画部会 (4)労働相談部会 (5)IT部会 (6)調査・研究部会

第4章   役員

第23条(役員)

 本組合に次の役員を置く。 (1)執行委員長 1名 (2)副執行委員長 若干名 (3)書記長  1名 (4)書記次長   若干名 (5)会計 1名 (6)執行委員 若干名 (7)会計監査  2名

 第24条(職務)

 役員の職務は、次のとおりとする。 (1)執行委員長・・・本組合を代表し、業務を統括する (2)副執行委員長・・委員長を補佐し、委員長事故ある時はその職務を代行する (3)書記長・・・・・日常の業務を処理し、文書及び記録の整理・保管に当たる (4)書記次長・・・・書記長を補佐し、書記長事故ある時はその職務を代行する (5)会計・・・・・・組合財政を司る (6)執行委員・・・・各専門部を担当し、組合業務を執行する (7)会計監査・・・・執行機関と独立して、本組合の会計業務を監査し定期大会に報告する 

なお、組合は組合の機関運営にあたる専従者を持つことができる。 

第25条(任期)

 各役員の任期は、定期大会から翌々年の定期大会までとし再選を妨げない。ただし、役員中に欠員が生じた時には、原則として大会を開催し補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第26条(解任)

 役員が任務を怠り、または機関の決定に反する行為をした場合は、組合員の直接無記名投票によって選出された代議員の過半数をもって解任することが出来る。

第5章   選 挙

第27条(選挙管理委員の選出及び職務)

 選挙の公正を期するため選挙管理委員会を置く。この委員は2名とし、執行委員会が委嘱する。選挙管理委員は選挙に関する一切の職務を行う。

第28条(投票の方法)

 各役員の選挙は、組合員の直接無記名投票によって選出された代議員の直接無記名投票によって選出する。

第6章   会 計

第29条(経費)

 本組合の経費は、加入金・組合費・臨時組合費・寄付金及びその他の収入をもって当てる。

第30条(組合費)

  組合費の月額は、大会で決定するものとする。ただし組合員本人の事情により、執行委員会での決定により、組合費を減免することができる。 尚、大会で必要とみとめられた時は、臨時に組合費を徴収することができる。

第31条(会計年度)

本組合の会計年度は、10月1日より翌年9月30日迄とする。

第32条(会計報告)

1.すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも、毎年1回組合員に公表されなければならない。 2.会計帳簿は組合員からの請求があれば、いつでも公開しなければならない。

第7章   争 議

第33条(同盟罷業権の確立とその行使)

  同盟罷業権の確立は、組合員の直接無記名投票によって選出された代議員の 直接無記名投票に基づいて過半数をもって確立されるものとする。 同盟罷業権の行使は、前記同盟罷業権の確立に基づいて、執行委員会の議決を得て対象たる組合員の同意に基づいて実施されるものとする。

第34条(闘争委員会および対策会議)
 執行委員会は必要に応じて、争議に対応するために闘争委員会あるいは対策会議を置くことができる。

第8章   賞 罰

第35条(表彰)

 組合員で、組合発展のため功労のあった者又は、他の規範となると認められる者は、大会の決議によりこれを表彰することができる。

第36条(制裁)

 組合員で次の各号に該当する者は、その情状によって大会の議決並びに執行委員会の議決によって制裁を加えることができる。 (1)組合の規約又は決議に違反した者 (2)組合の統制を乱しまたは運営を妨げた者 (3)組合の名誉を毀損した者 (4)組合員の義務を怠った者 (5)その他、各号に準じる不適当な行為があった者

第37条(制裁の種類)

 制裁の種類は戒告・権利停止及び除名とする。

第38条(制裁の手続き) ※省略

第9章  解 散

第39条(解散)※省略

第10章  規約の改廃

第40条(規約の改廃)

 本規約は、全組合員の直接無記名投票によって選出された代議員の直接無記名投票の過半数の支持を得なければ改廃することができない。

付 則  

本規約は、1998年2月27日より施行する。 (中略) 2012年11月10日より改定施行する。

以上

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