いま、期間の定めのない雇用契約で働いている人(短期間の有期雇用などの人以外)について、満60歳以降65歳までの雇用継続が可能になるように(たとえば定年年齢の引き上げなど)が、雇用主に義務づけられています(高年齢者雇用確保法:高年法)。
 しかし、この雇用継続に当たっては、60歳以前と全く同じ労働内容なのに賃金が著しく低く抑えられたり、不当な理由によって雇用継続そのものがなされなかったりする問題が生じています。また60歳を機に「退職強要」なようなことさえ行われる場合があります。
 年金の基礎年金部分支給年齢の引き上げがなされる中、60歳以降の労働者の生活は厳しくなりつつあります。
 雇用継続問題に直面したら、早いうちに(できれば60歳になる1年ほど前に)ユニオンに相談を! そして、ゆとりを持って雇用継続問題に対応しましょう。 

    
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