年末・年始 リストラ・雇用問題への対応 「年末リストラ」「正月解雇」に遭ってもあわてないで! |
12月末から正月休み明けにかけての期間には、解雇、退職勧奨、職場での嫌がらせなど、雇用をめぐるトラブルが多く発生します。 年末一時金(いわゆる賞与、ボーナス)の支給をめぐるトラブルや、会社の経営破綻による賃金未払い問題、さらには「年内限り」という理由での解雇・雇い止め、退職勧奨・強要問題、新年1月からの配転・出向および転籍をめぐる問題に直面する場合があるのです。 東日本大震災の影響もあって、想定外の経営悪化に陥っている企業もありますが、半面、どう考えても便乗リストラ(「頑張らない」から解雇とか、従業員を入れ替えると)としかいえない問題も生じています。 加えて、震災発生以降無理をして働いてきた(過重労働)ために体調を崩し、不当にも経営者によって「戦力外」とされるケースも考えられます。「転職を考えろ」とか「君の仕事はない」などと退職強要ともいえる圧力が掛かることもあります。 いきなり「解雇」「ボーナスはゼロ」「辞めた方がよい」などと会社から通告されれば、どうしてもパニックに陥ってしまいます。「クリスマスは?正月はどうして過ごそう?」「ローン支払いはどうしよう?」「家族になんて言えばよいのか?」と悩んでしまい、精神的に打ちひしがれた状態になってしまいます。 でも、そんなときこそ、大きく深呼吸して、まずは落ち着くことが必要です。動揺してしまうと、辞めなくても良いのに辞めてしまったり、とれるはずの賃金、一時金、退職金などが取れなくなったりします。せっかくの正月休みです。疲れている体と心を、ゆっくりと休ませましょう。 雇用に不安を抱えている方、人員整理対象者になってしまった方は、年末、年始の休暇(それが、解雇や退職勧奨の辛い「休暇」になっているかもしれませんが)を、雇用契約の確認や、就業規則・給与規定の再チェック、あるいは会社の動向調査のために有効に使いましょう。とくに、退職金や企業年金の再確認は必ず行いましょう(長い勤続の間に、知らないうちに規定や金額が変わっている!あるいは変えられた!というケースが時としてあります)。 ■解雇、退職勧奨・強要、嫌がらせへの対応法 基本は責任所在を明らかにすること 同意できない退職勧奨、労働条件の変更、賃金カット・不払いなどには、はっきりと「同意できない」と言いましょう。また、会社の責任が明らかでない退職勧奨・強要(例えば上司から個人的に言われたり、会社の正式な通告がないもの)には、責任所在を明らかにするように求めましょう(正式文書を求めましょう)。 そして、ひとりで悩まないで、めげて落ち込まないで、きちんとした労働相談の場所(労働組合=ユニオンや労働相談団体、行政の相談窓口、労働者側に立っている弁護士事務所など)に相談しましょう?それらの団体が「正月休み」に入ってしまっている場合は、孤立無援で会社に対応するのは大変ですから、有給休暇を使ったりして早めに「正月休み」に入ってしまいましょう。 ■正月休み期間は相談窓口も休みになります 12月末から1月はじめにかけては、行政、裁判所、各種労働団体・労働組合、そして弁護士事務所などは「正月休み」期間に入ります(NU東京も労働相談受付は年内12月27日まで、新年は1月8日から)。通常、これらの「正月休み」は、一般企業よりも「早く始まり、遅く終わる」傾向にあります。ですから、年末の土壇場や正月早々には「相談を寄せる場所」がきわめて限られますし、企業・会社においても代表者や人事責任者が不在にあることが多く、雇用問題や労働問題を解決しにくくなります。労働相談は早めに行いましょう。また、不幸にして冬休み期間に解雇問題や雇用に係わる重大な問題が発生したら、あわてずに、記録をきちんと取り、「年を越すため」や「正月を迎えるため」にといって、安易に同意書などにサインをしたり、印を押したりしないようにしましょう。不本意な妥協をすると後に不利益を回復しようとしても困難になります。 2012年12月5日
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