2002年6月11日に、労働組合ネットワークユニオン東京が、
 東京都都議会各会派に対して行った申し入れ内容
 

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2002年6月11日
東京都都議会
       ○○○○ 殿(←会派名)
労働組合ネットワークユニオン東京
執行委員長  河野巌
申入書
前略
 平成14年東京都議会第2回定例会提出の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関
する条例(昭和37年東京都条例第103号)の一部改正」(案)について、私たち労働組合は下記の
理由で反対ですので、是非ともこの条例案を再検討していただきたく、ここに申し入れます。
 
記 
 当初この条例改定は『ストーカー禁止法』(恋愛感情に絡む行為だけを規制・処罰)を補完するもの
として想定されていたとのことですが、先日、改定案の内容が明らかになるに及び、労働運動を含む種
々の社会運動にとって由々しき内容ともいえることが分かりました。本改定案中、労働組合運動を考え
るとき危険と思われる内容の部分は次の通りです。
1、社会的な原因で発生するトラブルに対して、幅広く網を張り、規制対象にしていること。
2、第5条2において、規制対象を、「職場、学校、地域社会等における関係」、「売買、雇用、貸借
等の契約関係」と具体的に特定するとともに、規制対象行為についても、「つきまとい、待ち伏せ、立
ちふさがり、見張り、押しかけ」、「面会の強要」、「電話での架電、ファクシミリによる送信」、
「文書、図画(ビラ、ステッカー、横断幕等)の送付、配布、掲示」としていること。
3、以上の行為を「特定の者」に対して行うことを禁止しているが、「特定の者」の範囲を、「配偶者、
直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」にまで拡大し、
且つ、「特定の者」を自然人に限定しているわけではないこと。
4、第8条5項において、上記各項目に抵触した場合、当然警察が関与するとともに、<常習形態>に
対しては、ストーカー規制法を超える罰則(1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金)をもって臨
んでいること。
 以上のような内容を俯瞰すれば、本改定案が、労働運動、住民運動等の社会運動にとって、極めて危
険な色彩を帯びているといえます。是非とも再検討をお願いいたします。
                                                                                以上
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