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以下の集会が、11月22日午後6時から開催され、住民訴訟、公害訴訟、労働裁判などを現に行っている(行った)関係者と、弁護士などの法曹関係者、市民など約800名が参加しました。

弁護士報酬敗者負担に反対する集い

 集会名:弁護士報酬の敗訴者負担に反対する集い

 日時:11月22日(金)午後6時開会

 場所:弁護士会館2階講堂(クレオ)

 (東京都千代田区霞が関1−1−3)

 プログラム

 第1部:コント「行列のできる法律相談所」弁護士によるジャッジ

 (出演者:丸山和也弁護士、住田裕子弁護士、北村晴男弁護士、

 伊藤芳朗弁護士、木村晋介弁護士=コーディネーター)

 第2部:裁判当事者の発言

 第3部:日弁連ヨーロッパ報告

 第4部:「行列のできる法律相談所」弁護士によるシンポジウム

 主催:日本弁護士連合会

これではこわくて裁判をおこせない 

  いま、「司法制度改革」の名の下に、訴訟に於ける「弁護士報酬敗者負担」方式の導入が一部で検討されています。 これは、消費者運動、人権運動そして労働運動にとって極めて危険な傾向です。現在は、たとえ裁判で負けたとしても、相手側の弁護士報酬を負担することはありませんが、この「敗者負担」が導入されれば、相手側の弁護士費用を負担しなければならなくなります。 消費者運動や人権運動、あるいは労働運動において起こされる訴訟では、大企業などは多数の有名・無名弁護士を配置します。そして、その弁護士報酬は非常に高額になるのですが、大企業などにとっては、その金額は経営に影響を与えるものではありません。 しかし、最低限の訴訟費用をやっと準備し、弁護士費用も報酬規定の最低線でお願いしている、消費者運動、人権運動、労働運動にとって、その最低限の費用すら捻出がままならないのが現実です。とても相手側の超高額な弁護士費用など負担できるはずが無く、逆に大企業などは相手方の「安い弁護士報酬」をいくら払っても痛くも痒くもありません。 以上のことを考えると、いま一部で検討されている「敗者負担」は、実際は消費者運動や人権運動、労働運動から裁判の場を奪うものに他なりません。また、労働運動あるいは個々人の労働者にとっては、大企業などが不当に行う解雇や減給などに対して裁判において決着をつけることをとても難しくし(現在でも長期間の裁判や、企業側姿勢によって難しい)、訴訟を起こすことをあきらめざるを得なくするものです。 「敗者負担」など、とても認めるわけにはいきません。

 日弁連(日本弁護士連合会)は、このような明らかに不当な「敗者負担」に反対するために来る11月22日(金)に、反対集会の開催を企画し、多くの人々が参加するように呼びかけています。

※弁護士報酬敗者負担反対の署名活動も行っています。署名用紙をご希望の方はNU東京(03−5363−1091)まで。

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