オールメディエンスユニオン組合規約(一部略)            
 LSIメディエンスで働く全ての労働者(関連会社、業務委託なども含む)を対象としているのが
 オールメディエンスユニオンです。その規約の要旨は以下のとおりです。
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第1章 総 則
第1条 (名称)
 労働組合の名称は「オールメディエンスユニオン」とする。(以下組合とする)
第2条 (目的)
 組合は、株式会社LSIメディエンスの職場、およびその業務関連職場における労働条件の維持改善、組合員の経済的・社会的地位の向上を図ることを目的とする。
第3条 (事業)
 組合は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
 (1)組合員の労働条件・労働環境の維持改善に関すること
 (2)組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること
 (3)職場内での組合の広報および組合方針に基づく活動
 (4)上部団体、友好労働組合の組合活動との連携、連帯行動
 (5)その他、組合の目的達成に必要なこと
第4条 (上部団体)
 組合は、労働組合ネットワークユニオン東京(NU東京)を上部団体とする。
第5条 (事務所)
 組合の事務所を以下に置く。
  東京都渋谷区千駄ヶ谷4−3−4 代々木ハイツ202
 労働組合ネットワークユニオン東京 組合事務所内

第2章 組合員
第6条 (構成)
 組合員は次の各号に該当する者のうち、執行委員会が承認した者により構成される。
 (1)株式会社LSIメディエンスで働くすべての労働者(関連会社、業務委託なども含む)
 (2)過去に株式会社LSIメディエンスで働いていたすべての労働者(同上)
 (3)その他執行委員会とNU東京執行委員会が承認した者
 ただし、次の各号に該当する者は除く。
 (4)使用者および使用者側の利益を代表する者
 (5)その他、執行委員会が除外を適当と認める者
第7条 (権利)
 何人も、いかなる場合においても、人種・国籍・宗教・性別・出身地または身分によって組合員の資格を奪われない。
 組合員は平等に次の権利を有する。
 (1)この規約に基づき、すべての問題に参与し、均等の取り扱いを受ける権利
 (2)組合員によって選挙され、もしくは選挙する権利
 (3)この規約に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利
 (4)役員および機関の活動報告を求め、または批判し解任を請求する権利
 (5)懲戒処分について弁明する権利
第8条 (義務)
 組合員はすべて次の義務を負う。
 (1)規約および大会の議決に従い、機関の統制に服する義務
 (2)組合費および機関で決定したその他賦課金を納める義務
 (3)規約に基づく各会議に出席する義務
 (4)組合の機密を漏らさない義務
第9条 (加入手続き)
 組合に加入する時は、所定の加入申込書に必要事項を記載の上、委員長に提出する。
第10条 (資格の喪失)
 組合員は、次の場合にその資格を失う。
 (1)組合を除名された時
 (2)組合の脱退が認められた時
 (3)第6条ただし書きに該当した時
 (4)4ヶ月以上組合費を滞納した時。ただし執行委員会が認めた時はこの限りではない。
第11条 (脱退の手続き)−略−

第3章 機 関
第12条 (機関の種類)
 組合に次の機関をおく。−略−
第13条 職場大会(総会)
 (1) 職場大会は組合員全員に参加資格がある。
  −以下略−
第14条 (執行委員会) −略−

第4章 役 員 
第15条 (役員の種類)
 組合に次の役員を置く。
 (1)委員長  1名  
 (2)書記長  1名  
 (3)会計   1名  
 (4)執行委員 若干名(少人数の場合は専任しなくともよい)
 (5)会計監査 1名
第16条 (職務)−略−
−中略−

第5章 選 挙
第19条 (選挙管理委員の選出および職務)
 選挙の公正を期するため選挙管理委員を置く。選挙管理委員は若干名とし、執行委員会が委嘱する。選挙管理委員は選挙に関する一切の職務を行う。−以下略−

第6章 会 計
第21条 (経費)
 組合の経費は、組合費、臨時カンパ、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第22条 (組合費)
 (1)組合費は職場大会で決定するものとする。ただし、組合員本人の事情により、組合費を減免することができる。なお、職場大会で必要と認められた時は臨時に組合費を徴収することができる。
 (2)徴収した組合費は、上部団体であるNU東京と協議の上、毎月一定額をNU東京に納付する。
第23条 (会計年度)
 組合の会計年度は職場大会の決定による。
第24条 (会計報告)
−略−

第7章 争 議
第25条 (ストライキ権の確立とその行使)
 向こう1年間のストライキ権の確立は、職場大会における直接無記名投票での過半数をもって確立される。組合は必要に応じてストライキ権を行使する。

第8章 賞 罰 
−略−

 以下略