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NU東京に加入するに当たって、ご確認下さい。


1、私たちは労働組合です

日本国憲法第28条に示されている、労働組合としての権利を行使します。

また、労働組合法、労働関係調整法などの国内法および、労働、労使関係に関する国際的取り決め内容が正しく守られ、また履行されることを求め、さらに、労働者の労働条件向上、労働環境改善、権利拡大のための活動を行います。

私たちは、企業別組合でなく、労働者が一人でも個人加盟できる労働組合です。

私たちは、毎年1回開かれる定期大会および臨時に開かれる臨時大会で決定される運動方針、会計方針を実現すべく活動します。(※NU東京規約)

2、組合員全員の知恵と力を集めてNU東京を運営していきます

私たちは労働組合です。職場トラブルを解決するための請負機関や示談のための団体ではありません。組合員は労働条件問題、労働環境問題、労使関係に関する様々な問題の解決のために団結権、団交権、労働争議権・団体行動権を行使します。また、目的を実現するために仲間を募り、団結の輪を広げていきます。

※人まかせや、「NU東京にやってもらう」という発想は捨てて下さい。 労働組合員、すなわち加入した方(あなた)が主人公です。私たちNU東京の組合員は職場が変わっても、個別的な雇用トラブルが解決して退職したとしても、NU東京の組合員であり続けます(労組法第2条のただし書きに触れない限り)。自分の問題が解決したから「サヨナラ」という姿勢は捨ててください。当面、自分に関する問題が解決した組合員は、NU東京の運営に協力をお願いします。また、雇用、労働条件問題、労働環境問題に取り組んでいる他の組合員や他の労働組合、労働・人権団体の活動を支援してください。職場で労働条件向上のための活動や仲間を増やす活動が難しいときでも、NU東京の活動(各種会議、相互支援活動、ユニオンの事務作業)、NU東京が取り組むその他の活動に積極的に参加してください。

3、自分の問題を他の組合員と共有化する努力をしてください

自分の問題と共通する問題を抱えている人が多い場合は、その課題を整理して学習会や研究会を持ちましょう。

業種的、職種的に特定の問題が存在する場合は、その問題を明らかにし、社会的にアピールしていきましょう。「私はかわいそうな被害者」「不幸である」とばかり言っていても仲間は作れません。

4、組合費納入は基本中の基本

加入金(1人6000円)と組合費(1人につき月3000円を1年間で14回、※被解雇者、失業者などを除く組合員は2月、8月は2ヶ月分)を納入して、初めて組合員です。ユニオンへの加入時には加入金と組合費一月分の納入をお願いいたします。NU東京は組合員の納入する組合費で運営されています。滞納、未納が発生しないようにしましょう。

 以上