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本間ゴルフ不当処分事件での、会社への申し入れ
(一部編集してあります)

2003年10月3日

株式会社本間ゴルフ 
代表取締役 本間裕朗(当時) 殿

労働組合ネットワークユニオン東京
執行委員長 


             申入書

当労働組合は、会社に以下の通り申し入れます。

                記

1、株式会社本間ゴルフ(以下、会社とする)は、本年6月27日に行われた会社株主総会においてA組合員が「公正取引委員会からの問い合わせ」について、株主として発言したことを捉え「就業規則第35条5号の違反にあたる」と判断したとし、「賞罰委員会を開催し、貴殿に対する処罰を検討する事と決定した」との「通知書」を発した。
 当労働組合は、会社のこのような「処罰の検討」が、A組合員が取り組んでいる会社の労基法違反問題改善、労働者に犠牲を強いる経営の責任追及などの労働組合活動に対する許し難い恫喝であると捉える。

2、加えて、会社において、これまでに公正取引委員会の調査が過去行われてきたことは周知の事実(公正取引委員会のホームページなどで公表されている)である。会社は、「業務上知り得たか否か」定かでない事柄について、あえてA組合員が「業務上知り得た」として、弁明書を求めているが、この事自体、会社の非はさておいて、株主のみならず当然社会的に公表されねばならない事柄を、A組合員の口を封じることで隠蔽することともいえる。このようなことは、労働組合のみならず、多くの消費者には理解できないことであろう。この点からも、今回の会社の「通知書」は、労働組合活動に対する露骨な嫌がらせにとどまらず、株主の権利と広く情報の公開を求める現在の社会的要請にも背を向けることといえる。

3、当労働組合は、会社に対し、会社が直ちに、A組合員に対する上記「通知書」を撤回し、併せて、会社がその経営者の良心に基づいて正すべきところを正すように強く求めるものである。

(以下、略)


以上